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ステップ1 | 移管の当事者は、ドメイン名を使用する権利を移管するためのファイルを完成させ、移管されたドメイン名を管理するレジストラに移管書類を提出します。書類には次のものが含まれます。 インターネットドメイン名を使用する権利の譲渡および受領に関する書面による要求 譲受人のインターネットドメイン名を使用した登録情報の宣言 |
ステップ2 | レジストラは、完全な書類を受け取った日から2日以内に、ドメイン名の使用権の譲渡の結果を確認し、確認して、譲受人に通知するものとします。 |
ステップ3 | 譲渡人は、財務省の指導の下、具体的には次のように、譲渡税を支払う義務を果たします。 1.対象が国内の個人(ベトナムに住所を持つ)の場合: 個人が納税義務を果たしたことを証明する根拠は次のとおりです。 *個人が居住している(恒久的または一時的に居住している)税務署によって認定された納税バウチャー、または *インターネットドメイン名QSDの移管にかかる税金を支払う譲渡人の義務へのコミットメント 2.対象が国内の組織または企業(ベトナムに住所がある)の場合 *税率、どこで税金を支払うか -ドメイン名QSDを移管する企業は、VAT請求書を発行し、規制に従ってVAT率10%でVATを申告して支払う必要があります。 -企業がこの活動から享受する金額は、規制に従って課税所得を計算するための収入に含まれるものとします。 *納税が完了したことを証明する根拠: -ドメイン名QSDを移管する際の企業のVAT請求書 3.対象は外国の組織(外国の住所を持つ)です *税率、どこで税金を支払うか -ドメイン名QSDを移管する外国の組織は、ベトナムで課税所得の2%の割合でCITを支払う義務があります。 -ドメイン名レジストラは、外国組織の支払い可能なCIT金額を収集し、譲渡人に代わって州の予算に対して支払い可能なCIT金額を宣言して支払う責任があります。 *納税が完了したことを証明する根拠: -州予算に対する納税の証明 |
ステップ4 | 移管の当事者は、移管されたドメイン名を再登録するための手続きを完了し、登録料+移管サービス料を支払います。 |
ステップ5 | レジストラは、ベトナムインターネットセンター(VNNIC)と協力して、移管されたドメイン名を譲受人に再登録し、結果の顧客への通知を完了します。 |